【ワンストップ特例→確定申告】ワンストップ特例したけど、再度、確定申告をやりなおす方法。医療費控除など

ふるさと納税でワンストップ特例制度を使ってみた

ワンストップ特例を使うと、確定申告をしなくても、ふるさと納税の税金の免除額と同じ分を、翌年の住民税から差し引いてくれるというメリットがある。
サラリーマンで、確定申告なんてした事ねぇーよ、めんどくせーよ。と思ってる人にはとても便利な制度だ。

紙1,2枚に名前などを書いて自治体に送るだけで確定申告と同じように税金免除が受けられるわけだ。

ワンストップ特例使ったけど、やっぱり確定申告したい

事例1:
確定申告はめんどくさいので、ふるさと納税をして、ワンストップ特例制度を利用した。ここまでは普通。

でも色々あって、医療費が10万円を超え、医療費控除の確定申告をする必要が出てきた。

このような場合、ワンストップ特例を使ったとしても、確定申告が優先される
ワンストップ特例の事を完全に無視して、医療費控除と共にふるさと納税の寄付金控除を行えば大丈夫。ワンストップ特例の申請をしていたけれど、確定申告することも事例としては実際に沢山ある。
 

 
事例2:
ふるさと納税をして、確定申告をしたけど、実際にどれだけ節約になったかを調べる方法は?

ふるさと納税は節税効果は厳密に言うと無い。ふるさと納税をした分先払いしているので、支払う額は結局同じになる。(自己負担分2000円を考慮するとむしろ支払う金額は多くなる)

ただし、ふるさと納税の場合、お礼の品が届くので、結果的にお得になるという事だ。
つまり、住民税+所得税の減額分=ふるさと納税の寄付金額-2000円ということになる。

 

 
事例3:

ワンストップ特例制度を使えば確定申告が不要になる。
だが、医療費と同様に、株式投資やFXなどの3年間の損益繰越控除や、利益が出ていての確定申告をしている場合にもふるさと納税の確定申告も合わせて行う必要がある。

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