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個人輸入したEOTech 512の使い方写真付き解説(輸入方法も)

アメリカ軍採用のホロサイト EOTech 512

EOTech 512を正規ルートで個人輸入した方法は、こちらのEOTech 512.A65 を個人で輸入する方法を参照。

イオテックのホロサイト(ホログラフィックサイト)512を輸入してみた。


箱。プラスチック製。開け方が分からぬ…


フタの摘みが横に動くぞ!


フタを開けると出てきました。フォームに包まれた512が。
乾電池2個と六角レンチ、固定用ネジが付属。


マニュアルや保証書、ステッカー。


マニュアル。


乾電池入れる部分を外す。


乾電池挿入。


本体に装着。


ガチャーン


ONのスイッチを押し、正面から覗くとホログラフの照準が見える。


ちなみに前から見ても照準は見えない(敵にバレない)。

以上。簡単ですね。

EOTech 512を正規ルートで個人輸入した方法は、こちらのEOTech 512.A65 を個人で輸入する方法を参照。

EOTech 512.A65 を個人で輸入する方法。アメリカから軍用スコープ(ホロサイト)を取り寄せてみた。

EOTech 512をアメリカから直輸入してみた

サバゲーなどで人気のスコープ(ホロサイト)。アメリカ軍でも正式採用されているEOTechの512を個人で輸入してみた。

輸入したEOTech 512の詳細(写真つき)はこちら

その紆余曲折と方法を紹介。

 

まずはアメリカで買う

EOTechの装備もろもろは、アメリカのアマゾン(Amazon.com)で普通に売られている。

しかし、日本への直送は行っていない。

アメリカ内で購入し、そこから日本へ転送させる必要がある。

正直、アメリカに知り合いがいるなら、そこへ送り、日本へ送る時には「液晶スコープ」など品名を書けば普通にアメリカから輸出することはできる。

スコープやホログラフィックサイトに関しては、日本への輸入規制がない。(詳細は後述)

アメリカから輸出さえすれば法的には全く問題ない

今回は、「アメリカ知り合い経由の裏口」ではなく、正式な手続きを踏んで輸入した。

 

アメリカ国外に合法的に持ち出す方法

the U.S. Department of Commerce regulation 15 CFR parts 730-774

アメリカの商法第15の730-774 というものに規定があるらしい。

簡単に言うと、
「エンドユーザーの身分証明を提出し、regulation 15 CFR parts 730-774に従うと誓約しろ。」
ということ。


こんな感じの誓約書を作成する。
もちろんサインも書くこと。

I certify that the products covered in this statement are intended for the end user disclosed in this statement and will not be re- exported, resold, diverted, transferred, or otherwise disposed of in any other country, either in their original form or after being incorporated through an intermediate process into other end-items, without the prior written approval of the U.S. Department of Commerce.

私はエンドユーザーとして再輸出、再販売、転送、日本国外で捨てたりしない、改造して他の物に組み込まない事を誓いまーす。

という感じ。

これをアメリカ輸出通関の業者に提出する(転送する場合は転送業者)。身分証明として、パスポートのスキャンも必要。

 

日本輸入時の注意点

日本への輸入通関時に通関士や税関がアホでよく分かっていなくて、武器として輸入を止められる場合がある。

その場合はたいてい電話がかかってきて
「これ武器だから輸入できませんよ。」
とかアホヅラで言われる。

すかさずこう答えよう。

「税番は何番ですか?え?93類05項?
いや、関税のタリフ見たら「第93.01 項から第93.04 項までの物品の部分品及び附属品」の部分に、
この項には、次の物品を含まない。
(a)15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(例えば、ねじ、リベット及びばね)(15 部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(39 類)
(b)銃用のケース(42.02)
(c)航空機用の銃用写真機(90.07)

(d)武器用の望遠照準器その他これに類する照準器(90.13)
(e)この表の他の項において、より特殊な限定をして記載をしている附属品(例えば、銃身手入れ綱及び掃除用棒その他の武器の掃除用の道具)(82.05、96.03 等)
って明記されてますけどね?」

参照:
税番93類のpdf

上記の通り、武器用の照準器の税番は93類ではなく、90類の13項だ。
ちなみに、第 90.13 項は「液晶デバイス」だ。

輸入規制は一切ない。

これでEOTech 512 などの照準器やスコープを日本に輸入することができる。

輸入したEOTech 512の詳細(写真つき)はこちら